忌中と喪中−年賀状や慶事の参加について
近親者が亡くなった場合、一定期間喪に服すことを忌服といい、亡くなった人を悼む気持ちを表すため、派手な交際や慶事への参加を控え慎むようにします。明治7年に服忌令として公布された太政官布告に記され、依頼、この習慣が一般化されたようです。
しかし、忙しい現代では、これらを基準にしつつ個人個人が、その時の状況に応じて決めればいいでしょう。
慶事への参加やお正月のお祝いは控えます
基本的には結婚式や記念パーティーなど一切のお祝い事の出席は見合わせます。
しかし現在では、父母や兄弟姉妹などの近親者が亡くなった場合を除き、それぞれの事情に合わせて出席することも多いようです。
ただし、その場合も、不幸が起こる以前より予定されていたものに限って出席します。葬儀後の場合は、やむを得ない場合を除き、忌明けまではお断りした方が良いでしょう。
お正月には、しめ縄や門松、鏡餅などの飾りは控え、おせち料理なども用意しないのが習慣です。
ただし、近親者ではない場合は、あまり形式張らずに考えても良いでしょう。
年賀欠礼状
喪中には年賀状は出しません。代わりに前もって年賀欠礼をわびる挨拶状を相手先が年賀状を書く前に出しておきます。
喪に服する期間は自分との続柄によって変わります。
たとえば、祖父母が2月頃になくなったとします。その場合、忌服期間は150日(5ヶ月)ですから、とくに喪中にこだわらなくても良いでしょう。
欠礼状は自分と亡くなった人、または送付先の相手との関係を考えて出せば良いでしょう。
官公庁含む記手による忌引期間
| 配偶者 | 10日間 |
|---|---|
| 父母 | 7日間 |
| 子ども | 5日間 |
| 祖父母 | 3日間 |
| 兄弟・姉妹 | 3日間 |
| 孫 | 1日間 |
| おじ・おば | 1日間 |
現代服喪期間(明治7年太政官布告の忌服令)
| 亡くなった人 | 忌 |
服 |
|---|---|---|
| 父母 | 50日 |
13ヶ月 |
| 養父母 | 30日 |
150位置 |
| 夫 | 30日 |
13ヶ月 |
| 妻 | 30日 |
90日 |
| 嫡子 | 20日 |
90日 |
| 養子 | 10日 |
30日 |
| 兄弟・姉妹 | 20日 |
90日 |
| 祖父母 | 30日 |
150日 |
| 曾祖父母 | 20日 |
90日 |
| 孫 | 10日 |
90日 |
| 伯父・伯母 | 20日 |
90日 |
| 叔父・伯母 | 20日 |
90日 |
| 従兄弟・従姉妹 | 3日 |
7日 |
| 甥・姪 | 3日 |
7日 |
お葬式マニュアル−身近な方のために
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