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お葬式後の申告−健康保険と年金から出るお金

健康保険から出るお金

国民健康保険被保険者の埋葬料
国民健康保険からは葬祭費が支給されます。 被保険者が亡くなった場合には、葬祭費が支給されます。
支給額は自治体によって異なり、おおよそ1万円〜7万円ほどになります。

【申請方法】
●申請書
「国民健康保険葬祭費支給申請書」
●申請先
被保険者の住所がある市区役所・町村役場
●必要なもの
・国民健康保険証
・死亡診断書
・葬儀費用の領収書
※領収書がない場合は、葬儀社の電話番号、案内状、挨拶状など、喪主が確認できる書類。
・印鑑(喪主)
・口座振替依頼書(喪主名義)
・受取人名義の預金通帳
※必要書類は申請先によって異なります。
●請求期限
死亡日から2年

その他健康保険被保険者の埋葬料
一律5万円となっています。
健康保険組合によっては埋葬附加金として埋葬料とは別に数万円別途支給されることもあります。
また、被保険者によって扶養されている家族が亡くなった場合にも、家族埋葬料が支給されます。
被扶養者の埋葬料の支給は一律5万円となります。

【申請方法】
●請求用紙
「健康保険埋葬料」請求書
●請求先
被保険者の勤務先を管轄する社会保険所または勤務先の健康保険組合。
●必要なもの
・健康保険証
・死亡を証明する事業所の書類。
・葬儀費用領収書
※領収書がな場合は、葬儀社の電話番号。案内状、礼状等。
・印鑑
※被保険者が死亡した場合は住民票が必要
●請求期限
死亡日から2年

年金から出るお金

国民年金の場合
遺族は「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」のいずれか1つが受給できます。
申請はお住まいの役所の年金課に必要書類を提出します。
手続きに必要なものは、故人の年金手帳、印鑑、除籍謄本、故人の住民票の除票と遺族年金受給者の住民票、死亡診断書、所得証明などです。

 

お葬式後に行う必要がある手続一覧

お葬式後の手続−免許証・保険証・各種会員カードの返却、年金の停止手続

お葬式後の手続−故人の預貯金の引き出し方、確定申告の手続、医療費控除

 

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